2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
退職給与引当金につきましても、税制が企業の給与の支給形態に対して影響を及ぼしているなどの指摘を踏まえまして、平成十四年度に廃止をさせていただきました。そして、貸倒引当金につきましても、平成二十三年十二月の税制改正で、損金算入ができる法人を中小企業や銀行などの一定の金銭債権を有する法人に限定するという見直しをさせていただいております。
退職給与引当金につきましても、税制が企業の給与の支給形態に対して影響を及ぼしているなどの指摘を踏まえまして、平成十四年度に廃止をさせていただきました。そして、貸倒引当金につきましても、平成二十三年十二月の税制改正で、損金算入ができる法人を中小企業や銀行などの一定の金銭債権を有する法人に限定するという見直しをさせていただいております。
かつて、企業経営者は退職給与引当金を損金に算入できたと思いますけれども、現状は違うと思います。今政府部内でそういう御議論があるかどうか、与党税調も含めていろいろと御議論があると思いますけれども、私ども国民民主党としては、ぜひ損金算入を復活した方がいいんじゃないかと。
退職給与引当金という制度がございまして、これは過去に廃止されてしまったわけですけれども、税制が企業の給与の支給形態に対しまして影響を及ぼしている、あるいは及ぼし過ぎているといった御議論ですとか、あるいは、企業ごとの利用状況にも差があって、結果的には非中立的な影響を及ぼしているというおそれがあるといった御指摘ですとか、あるいは、将来の退職給付債務の引き当てといいながらも、会計上の引当金であるために、企業
ちなみに、退職給与引当金は、企業サイドに立てばそういう目ですけれども、働く方々の目線に立てば、今、二十年までが、退職金は、四十万掛ける二十年、二十年超が、勤続年数がですね、七十万掛ける勤続年という控除になっています。
○政府参考人(針原寿朗君) そのときの検査でございますが、指示事項は、債務超過子会社に対する貸倒引当金を計上すること、賞与引当金、退職給与引当金を計上すること、公認会計士の関与が必要であるという指摘をしております。そのことは引き継いでおります。 ですから、全く問題がなかったということではなく、そういう会計上の問題はあったということは発見しておりました。
○荒木清寛君 もう一つ、検査院はメルパルクにつきましても、このメルパルク等の運営を委託したことによる利益等がすべてゆうちょ財団、これは公益法人であるゆうちょ財団に委託をしており、今後も退職給与引当金の処理等により利益が財団に帰属することになる点について、今後検討の必要があると、このように指摘をしています。どう検討されますか。
でかいんですが、だから本来は退職給与引当金のように積んであったらそれは一番いいんですが、もちろん地方も行革すべき点はいっぱいあるとは思いますが、やはり地方にそれだけの財務体質がなくて退職給与引当金というものが積めなかった結果、退職手当債を認める形になったもので、私としては、これは財政規律という面では問題が生じるかもしれませんが、その辺、地方がしっかりやっていけるならば問題ないと思っております。
先ほど木挽委員のお話を聞いておりましたけれども、例えば、民間企業で退職をする方のために、一定の目的のために企業では退職給与引当金というものを積んでいるわけですね。道路は、先ほども申し上げましたように、生活インフラであり、産業インフラでもございますし、非常に重要でございます。企業における退職給与を支給するといったようなところと共通するところがあるんだろうと思うんですね。
正に今御議論を聞いておりまして、例えば会計基準を変えて、退職給与引当金というのは今までは政府の特殊法人の基準では入っていなかった、しかし今度はそれが入るんで赤字になってくると、こういうことでございますが、むしろ新しい基準に合わせてどうなるか、民間の基準に合わせればどうなるのかと、こういうことをきちっとやっていただきまして、その下でこの政策金融というツールをどうやって生かしていくのかと、この議論をまたやらなければいけないと
また、退職給与引当金も積めない仕組みになっております。あわせて、仮に利益が出ても、我々は自分で蓄積することができない法体制の下で運営をさせていただいております。 なお、御指摘ありました収益面ですね、どういう努力しているかということですが、幸い平成十三年に財政投融資法の改正がありまして、これに基づいて私ども工夫いたしておりまして、平成十五年度以降、収支差補給金ゼロということでやってきております。
○菅国務大臣 バランスシートにおいては、退職給与引当金を負債計上することになるため、その所要額が明らかになるというメリットがあります。このため、地方団体に対しては現行の会計制度を踏まえた財政分析に加え、このバランスシートを作成、公表するなど、企業会計的な手法に基づく財政分析というものを、私は副大臣になってからも強く実は要請をしてきました。
国の人件費と退職給与引当金を合わせて十五年度決算で五兆六千億円、国の業務費用の四・六%相当です。このため、五%の定員削減と給与制度改革による人件費の削減額は年間数百億円程度にすぎません。また、業務を担う主体が国家公務員から独立行政法人の職員に移るだけでは、連結ベースの人件費の削減は、国民が期待するようには進みません。
そこで、すぐに払う必要のないようなものを入れているのは問題ではないかということでございますが、企業会計では企業の財務状況をきちっと把握するために、現に生じている借入金というだけではなくて、借入金のような債務というだけではなくて、例えば退職給与引当金、これは過去の雇ったということによって生じる将来の費用でございますが、こういうのも負債として計上するということになっておりまして、この考え方を活用した国の
○澁谷政府参考人 退職給与引当金、引当金が減らないとなると、そこに充てる原資というか、入りと出の差をそこに当てはめる必要がないわけですね。 したがって、御説明したかったのは、審査請求手数料というのは二年前に実は値上げをしたわけですけれども、ほぼ倍に値上げをしたわけですけれども、そのときの考え方は、審査請求手数料がコストに見合っていなかったということをその理由にして値上げをしました。
それから剰余金というのは、その年に入ってきたお金と出ていったお金の差でございますから、その差は必ずしも退職給与引当金に充てられたとかそういう話ではなくて、そういう説明をしました。
退職給与引当金が変わらないとすると、そこに充てられる新たな財源は必要ないわけですね。
もちろん幾つかの要因はあろうかと思いますが、実は平成十六年度末でこれ五千二百三十五億円の債務超過状況にあるというふうに承知をしておりますが、これは、こうなった理由の大きなところは、公社化に際しまして企業会計原則を導入したと、そして郵便事業が公社全体で五六%もの退職給与引当金を一括計上したと、企業会計原則に基づいて退手を積み増ししたと。
そうすると何が起こるかといいますと、そもそも郵便事業でそのようにネットの資本がマイナスになりましたのは、退職給与引当金、公社になりますときに退職給与引当金をきちっと積み増したもんですからその分マイナスになったと。 したがって、これ人間がですね、人員がどのように割り振られるかによってそのバランスシートのそのマイナス分のばらけ方が違ってくるわけでございます。
その主なものを申し上げますと、まず郵政公社の資産等を円滑に承継するための措置として、まず承継計画に基づく承継資産等に係る登記等の登録免許税の非課税措置、さらには資産の承継に伴う不動産取得税等の非課税措置を講ずるほか、退職給与引当金などの引当金、準備金等を円滑に承継するための措置を講ずることとしているところでございます。
まずは、経理処理上の問題が二つほどございまして、一つは、未収金について、回収不能な見込み金額を貸倒引当金として計上していなかったとか、あるいは退職給与引当金について必要な金額を計上していなかったというようなことがございまして、これを御指摘申し上げました。
かつては、日本の財務諸表の中で、偶発債務というものは必ずしも記載する必要はなかったり、退職給与引当金も必ずしも明示する必要はなかった。今はそれを公開するのは常識になってきております。 その偶発債務にある程度相当するのは、こうした財務制限というものは、私は偶発債務と同じように一般投資家の利益に直結していると思うんです。それからもう一つ、株主の権利を希薄化させるような約束が入っているもの。
具体的に、御指摘の長期借入金の問題もございますが、株式会社の学会のユーティリティセンターという一種の子会社でございますけれども、これに対する貸付けに関して、非常に貸付けの状況は不良債権化しつつあるにもかかわらず計上されていなかったということ、そういう意味で非常に不良債権化し、非常に財務状況が悪くなっているというようなことにつきまして、それとあわせまして、退職給与引当金について必要な引当額の計上を行ったということが
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、今まではこれは企業会計原則とはまた違いますので、いわゆる退職給与引当金などというものは帳簿上に計上しておく必要のなかった種類の勘定科目なんだと思います。
三十社ぐらいリストを挙げて頼んでみたら、貸借対照表の中に、例えば退職給与引当金を何ぼやっているか、ここまで資料を出している子会社の皆さんというのは物すごく少ないんです。データバンクの解説にもあります、資料をなかなか公開してくれない、見せてくれないと。 ただ、その中でもパブリスという会社がございました。
決まりましたが、幾ら渡すのかという額につきましては、補助金の額が、例えば退職給与引当金とかいろんなところでいきますと、今年の退職給与と、三年後になりますと、これはいわゆる採用教員の数の違いがすごく大きくて、後になりますとそこがばっと膨らむんです。